公益財団法人日本中毒情報センターは、化学物質や動植物の成分によって起こる急性中毒について、その治療に必要な情報の収集と整備ならびに問い合わせに対する情報提供などを行い、わが国の医療の向上を図ることを目的にした機関であります。
一般市民、医療機関、行政や学校、その他の施設からの緊急のお問い合わせに対しては、中毒110番(大阪、つくば)にて、電話による相談をお受けし、情報提供させて頂いております
皆様から賜りました貴重な寄附金は、中毒110番の運営費の一部として有効に活用させて頂きます。
個人、団体、法人を問わず、額は特に設定しておりませんので、金額の多寡にかかわらず、広く皆様方からのご寄附をお待ち申し上げております。
■寄附のお振込先
銀行名 三菱UFJ銀行 土浦支店
預金種目 普通預金
口座番号 1056091
口座名義 公益財団法人日本中毒情報センター
※なお、恐れ入りますが振込手数料はご負担下さい。
■税制上の優遇が受けられます
◇当法人は、特定公益増進法人です。
内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成24年3月22日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当法人への寄附金には、特定公益増進法人の税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)について所得控除が受けられます。
◇寄附金の「税額控除」適用法人としての証明を受けました。
公益財団法人日本中毒情報センターは、内閣総理大臣より平成24年5月14日付けで、「税額控除」適用法人としての証明を受けました。
これにより当法人に対する個人の方からの寄附については、従来の「所得控除」に加え、「税額控除」の選択適用することができるようになり、税制上のメリットが増えました。
【例】(個人で課税される年間所得が1,000万円、寄附金が100万円の場合)
(100万円-2千円)×40%=399,200円の減税!
100万円のご寄附を頂く場合、税額控除が適用されるため、あなたの実質的なご負担は、約60万円となります。 |
※控除の対象となる寄附金額の上限は、「所得控除」「税額控除」ともに、総所得金額の40%相当額。
※「税額控除」はその年分の所得税額の25%相当額が上限額となります。
※所得金額と寄附金額の関係により所得控除が有利になる場合もあります。
◇申告手続きの方法
寄附金による税法上の優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。また、その際当法人が発行する「領収書」と「税額控除及び特定公益増進法人の証明写」の添付が必要となりますので、お手数ですが、下記連絡先にご連絡下さい。
<寄附についてのお問い合わせ先>
公益財団法人日本中毒情報センター 本部事務局
〒305-0005 茨城県つくば市天久保1-1-1
TEL:029-856-3566 FAX:029-856-3533
E-mail:head-jpic@j-poison-ic.or.jp